【重要】祝祭日の休暇取得ルール ならびに慶弔・特別休暇の運用について

2026年7月 制定

株式会社ピースボイスエンターテイメント

祝祭日の休暇取得ルール ならびに

慶弔・特別休暇の運用について

スタッフの皆様におかれましては、日頃より店舗運営にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。

はじめに ―― 私たちの仕事と、この制度に込めた想い

私たちのサロンの母体である株式会社ピースボイスエンターテイメントは、音楽事務所を基盤とする「エンターテインメント」の会社です。音楽やエンターテインメントを通じて、世の中の人々に喜びと感動をお届けすること――それが私たちの使命です。サロンで働く一人ひとりにも、この精神、すなわち「人を楽しませ、喜んでいただく心」を大切にしていただきたいと願っています。

さらに当サロンは、K-POPをはじめとする芸能・エンターテインメント分野の特別なお仕事にも携わっています。多くのお客様やお仕事が動く土日・祝祭日にこそ私たちが力を発揮すべき場面が多いのは、こうした背景によるものです。

一方で、エンターテインメントを「届ける」私たち自身もまた、それを「楽しむ」権利を持っています。日頃、最繁忙期である祝祭日を支えてくださる皆様が、大切な日にご家族や友人と過ごし、自らの人生を楽しむ時間も持てるように――そうした想いから、この度、下記のとおり暫定的に祝祭日の休暇を取得できる制度を設けることといたしました。

1. 祝祭日休暇に関する暫定ルール(就業規則外)

祝祭日は一年で最も多くのお客様がご来店される「最繁忙期」であり、休日・休暇の取得は原則として控えていただくようお願いしております。そのうえで、この度、暫定措置として、2026年7月より、12ヵ月につき3日間の祝祭日の休暇を取得可能といたします。

※ 本ルールは 2026年7月に制定した「暫定ルール」であり、就業規則には記載しておりません。
※ 会社都合により、予告なく変更する場合がございます。

【祝祭日休暇の申請方法】

  • 可能な限り早めに、最短でも当該シフト提出時までに申請してください。
  • 申請方法は担当者にご確認ください。
  • スタッフ間で希望日が重複した場合は、当事者間で調整してください。
  • 需要案件(撮影・イベント等)が入った場合は、休暇を取得いただけないことがあります。予めご理解のうえ申請してください。
※ 本休暇はシフト上、祝祭日を休日(公休)として取得できる措置であり、賃金は通常の給与体系どおりです(特別に賃金を上乗せ・控除するものではありません)。
※ 本ルールは会社独自の措置であり、法律で認められた年次有給休暇(労働基準法第39条)の取得を制限・上限とするものではありません。年次有給休暇は、本ルールとは別に通常どおり取得いただけます。

2. 慶弔・特別休暇の定義

本記事でいう「慶弔・特別休暇」とは、就業規則 第76条(特別休暇)に定める以下の慶事・弔事をいいます。これらに該当する場合、下表の日数の特別休暇を取得できます(特別休暇期間中は通常の賃金を支給/第76条第5項)。

◆ 慶事(結婚・出産)

事由 取得できる日数
本人が結婚するとき 連続5日以内(入籍日の翌日を起算日として6ヶ月以内に取得)
子女(養子を含む)が結婚するとき 連続2日以内
配偶者が出産するとき 連続2日以内

◆ 弔事(忌引き)

事由 取得できる日数
配偶者・父母(養父母を含む)・子女(実子・養子を含む)が死亡したとき 連続3日以内
祖父母(養祖父母を含む)・兄弟姉妹が死亡したとき 連続2日以内
配偶者の父母(養父母を含む)・孫が死亡したとき 連続2日以内
※ 忌引き(弔事)とは、通夜・葬儀・告別式など、ご逝去に伴う一連の対応をいいます。三回忌・一周忌等の法事(法要)は含みません。
※ 上記以外の私的な行事・遠縁の慶弔等も、特別休暇(有給)の対象外です。

3. 休暇申請および証明書類の提出義務

慶弔(特別休暇)を取得する場合は、就業規則 第76条第2項に基づき、事前の書面申請と会社の許可が必要です(やむを得ず事前に申請できない場合は、事後速やかに申請し許可を得てください)。

また、適正な労務管理と公平性を期するため、申請の際は、事由が確認できる証明書類の提出を義務付けます。

【提出が必要な書類】

  1. 所定の休暇申請書(こちらからダウンロード
  2. 該当事由が確認できる証明書類のコピー
    • ・慶事(結婚式等) … 招待状 または 案内のコピー
    • ・弔事(忌引き)  … 会葬礼状 または 死亡診断書等のコピー

▶ 休暇申請書(PDF)を開く・印刷する

※ 上記書類の提出がない場合、原則として慶弔・特別休暇の承認はいたしかねます。
※ 事前・事後の申請手続を怠った場合は、無許可欠勤として取り扱います(第76条第4項)。

4. 虚偽申請(嘘の申請)に対する処分

事由を偽って休暇を取得する行為(嘘の申請)は、会社との信頼関係を著しく損なう重大な違反行為です。

万が一、申請内容に虚偽が発覚した場合は、就業規則 第99条第1号(業務または身上に関し、事実を秘し/偽り、もしくは所定の手続を怠ったとき)および 第7号(服務または職務に関する手続・その他の届け出を疎かにし/偽ったとき)に基づき、譴責(始末書の提出)・減給・出勤停止等の懲戒処分の対象となります(懲戒の区分:第98条)。

あわせて、当該休業日は無給の欠勤として処理いたします。

以上、サロンの秩序維持と適正な運営のため、ルールを厳守いただきますようお願いいたします。

ご不明な点や特別なご事情がある場合は、事前にお問い合わせください。